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公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書です。
公正証書には、公正証書遺言、任意後見契約公正証書、金銭貸借や土地・建物賃貸契約に関する公正証書、離婚にともなう慰謝料・養育費の支払に関する公正証書などがあります。
公正証書は法的効力があり、債務不履行の場合には裁判所の判決を待たずに強制執行手続きに入れます。また、公正証書遺言は家庭裁判所で検認の必要がないので、相続開始後速やかに遺言内容を実行できます。
ただし、公正証書に強制力があるのは金銭に関してのみで、不動産の明渡しなどには及びません。
なお、事業用借地権や定期借家の契約書は公正証書にすることが条件づけられています。また、任意後見契約も公正証書にする必要があります。
情報更新日:2007-08-21
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